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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№20 「不動産と農業委員会」
「農業委員会」という言葉をきいたことがありますでしょうか?
農林水産省のホームページでは農業委員会を以下のように説明しています。
「農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。」
自分は農業に関係していないと思っていても、親が農業経営で田畑を所有していたものを相続した。また、親の住む居宅で砂利を入れて使用していた駐車場の地目が実は農地だったという事があれば、とたんに自身の問題として農業委員会が係わってきます。
相続をした不動産の中に農地がある場合、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会に新たな所有者となったことを届け出る必要があります。親は農業をしていたが、自分は農業はやらないから、関係ないと思われる方がいるかもしれません。けれど相続を知ってから10カ月以内に、この届出を出さない場合10万円以下の過料が処せられることもあります。また相続した土地を売却しようとしても農地の場合は、農業委員会に売買の形態に沿った農地転用許可を申請して、許可を得る必要があります。
(R8.6.30記 この内容は現時点の法令を基にしています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)
