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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№22 「境界確定と筆界特定制度」
不動産売買に先立って、不動産の状況を調べた時に現況と登記事項証明書や17条地図が合致しないことが、時たまにあります。合致しないままの売買はありえませんので、土地家屋調査士に実測、境界確定を依頼するようになります。この境界確定は隣接地所有者との合意、道路や河川などの公共管理者との合意を基本としますので、時間もお金もかかります。
そして、今ではもう一つ大変なこともあります。高齢化社会となり、その隣接地の所有者が高齢化している場合です。高齢者である方が施設利用をされて住所変更をしていても、不動産の住所変更登記まではたいていの人がしませんので、行方がわかりません。ようやく本人の所在を得ても、高齢でその判断が社会的に認知されないケースもあります。しかも、その方に後見人や保佐人の代理人がついていることはまれです。このような場合は境界確認の合意のサインや印鑑をもらうことができず、作業がとまってしまいます。
このような場合に助けになるのが2006年の1月20日から施行されている「筆界特定制度」です。
「筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。」と説明されています。この制度を利用することで、隣地所有者の合意を得ることも、裁判をすることなく隣地との筆界が公的な判断として証明されることになります。
この特定された筆界は土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
また隣地所有者の人が筆界特定の結果に納得することができないときは、後から裁判で争うこともできます。
(R8.8.31記 この内容は現時点の法令を基にしています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)
