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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№15 「接道義務と道路」
「家を建てるには敷地に4メートル以上の幅の道路と2メートル以上接していなければならない」いわゆる、建築基準法第43条に定められた接道義務です。都市計画区域内、準都市計画区域内でのみ適用されますが、多くの人が適用を受ける条項でしょう。
この接道要件とされる道路は同法42条において全10種類に種類別されています。例えば国道・県道・市町村道などの「公道」や住宅団地の中の特定の位置に「道路」としての機能を持たすために、各自治体が指定した道路などが一般的です。これらの定められた「道路」以外の道路は建築基準法において、道路のように見えても道路として扱われません。
この法定外道路は特殊案件かと思われるかもしれませんが、不動産業者としては時々に目にかかります。
また、道路には「公道」と「私道」があります。「位置指定道路」は「私道」の種類に分類されます。国道や・県道・市町村道が国や各自治体が所有・管理するのに比べ、その所有は法人や個人となり、管理も所有者たる法人や個人の負担となります。
宅地を購入する際に不動産業者が介入していれば、「契約書」の他に「重要事項の説明書」が交付されます。「重要事項の説明書」には物件の基本情報の他に法令上の制限や権利関係などが宅地建物取引士により記入されています。道路以外の情報も詳しく確認でき、消費者が不動産取引において不利益を被ることを防いでいます。
(R8.1.29記 この内容は現時点の法令を基にしています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)
