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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№7 固定資産税課税明細書の「現所有」
以前、「歳の始めの固定資産税」というタイトルで、1月1日時点で不動産を所有する人が納税義務者となると書きましたが、実際に固定資産税の通知書・明細書が送付されるのは、4月~5月頃になります。
この固定資産税課税明細書は「土地」「家屋」と分けられて明細が記載されています。例えば「土地」の明細は「所在地」「住宅用地などの区分」「課税地積」「価格」「固定資産税額」の項目分類で記載されています。さらにその内の「住宅用地などの区分」の中に「現所有」という項目があります。
多くの方の明細書では「現所有」の欄は空白になっていると思いますが、まれに「現所有」と印字されている場合があります。
「現所有」は本来所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等に、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となっていることを示しています。高松市は令和2年に市税条例第55条の4で、「現所有者」(法第384条の3に規定する現所有者をいう)であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに「現所有者」である申告書を市長に提出しなければならないと定めています。
「現所有者」としての納税がその不動産を所有する根拠となるわけではありません。自分が納税する固定資産税課税明細書の中に「現所有」の不動産がある場合は、その不動産の詳細を確認することや状況を次世代に伝えるなどの通常の不動産の所有とは別の注意が必要となるでしょう。
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