有限会社大熊不動産

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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆

ファイル№3 「配偶者居住権の設定と不動産」

 令和2年4月1日、新設されていた「残された配偶者の居住権を保護するための方策」が施行されました。夫婦のどちらかあるいは夫婦所有として亡くなるその時まで夫婦で暮らしていた建物が対象となります。

 建物を所有していた夫婦のどちらかが亡くなった時、相続によりその建物は残された配偶者以外の所有になることもあります。その時に残された配偶者が住み慣れた住居で生活を続けたい。また、相続に関連して老後の生活資金や預貯金等の資産の確保を考えたい。そう考えた時に遺言や遺産分割の選択肢として残された配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようにと新設されたものです。この権利を「配偶者居住権」と言います。遺言や遺産分割の選択肢としての「配偶者居住権」ですので、「配偶者居住権」は相続財産として評価され、遺産分割協議の中では残された配偶者の相続分の中から取得したと考えられます。

 「配偶者居住権」も成立要件があり、相続や登記に関しても相応のメリット・デメリットがあります。不動産的には「配偶者居住権」が登記設定された建物を、所有者が売却したいと考えたときに「配偶者居住権」の存続期間に縛られること、権利の存続期間の変更登記や権利の抹消登記をしようとしても、申請者の一方となる残された配偶者の年齢や健康状態に左右される要因を含むことで、売却しづらくなることがあります。

 「配偶者居住権」をご自身の相続で考える時は専門職に相談しつつ、相続後の建物所有者が考える不動産の将来的活用とすりあわせた検討も必要となるでしょう。

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(R6.11.24記 この内容は現時点の法令を基にしています。
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