更新情報・お知らせ
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- 2025/03/10
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- 2024/11/24
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- 2024/10/24
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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№11 「不動産売買」と「表示変更登記」
令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化となります。
何の変更登記なのか。不動産を所有している人は所有不動産を法務局に登記することによって自分が所有していることを証明されています。この証明を登記事項証明書(旧謄本)といい、登記事項証明書には不動産の地番、地目、地積の他所有者の名前と住所も示されています。この登記情報を確認することが、不動産取引の基本となります。
ところが、時々登記情報に書かれている情報と現実の情報に相違があることがあります。引越による住所変更や結婚による改姓、相続などが理由です。登記情報と現在情報に相違がある場合は不動産の売買ができませんので、売買による所有権移転の前に、先ず住所が不一致の場合は住所変更登記をして、登記情報を現状と一致させてから取引をします。
このような「表示変更登記」が義務化となるわけです。義務化以後は住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に変更の登記を法務局に申請をしなければなりません。
この義務を怠った時は5万円以下の過料の適用の対象となります。これは義務化前の変更も対象になり、令和10年3月末までに登記する必要があります。
引越、結婚、相続などがあった方は、一度ご自身が所有する不動産の登記事項証明書を取得して、確認してみることをお勧めします。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)